退職後の手続きと退職前の手続き

定年退職を含む退職においての手続きは、すでに退職前から準備が必要です、まず、退職を決心なり退職日が決まったらぐずぐずできません、始めに大切なのは『年金手帳』が手元にあるかを確認しましょう、もし手元にない場合は、国民健康保険の場合は、居住地の市役所等に、厚生年金の場合は事業所経由で、社会保険事務所に再交付を申請してください、また社会保険は請求しなければ支給されませんので権利の上にあぐらをかいたようなことではいけません、会社が全てをまかなっていた時とは変わります、全て自分の責任という厳しい現実が待っています。
ことこの厳しいビジネスの社会においては、まず退職後の手続きの前に退職前の手続きが重要になります、定年退職でこれから悠々自適な生活を送ろうにも健康保険、社会保険、厚生年金関係を熟知しなければ大変ですし、また転職での退職においては再就職への根回しも必用ですし、また退職後の税金、住民税そしていままで会社が代行してくれた、確定申告など、自分でやらなければならないことがたくさん出てきます、もし分からないことも多いでしょうが詳しくは最寄りの市役所の窓口やハローワーク、社会保険事務所でうかがうことをお勧めします。

退職後 健康保険

退職前での『年金手帳』の確認が済んだら、退職後の手続きに移りますが、まず第一に『健康保険被保険者証』を会社に返却、そして会社からは『離職表』を10日以内に送ってもらいます、それをハローワークで求職の申込として『離職表』を提出するようになります、また在職中に病院にかかっていれば、『健康保険継続医療受給届』を10日以内に提出してください。
また、任意継続被保険者になる場合は、社会保険事務所などに『任意継続被保険者資格取得申請書』を退職後20日以内に提出してください。
国民健康保険に加入する場合は、各市町村役場の窓口で、これは退職後14日以内に『被保険者取得届』を提出し、本人及び、配偶者の国民年金への手続きを完了してください。
ハローワークにおいては、失業認定を受ける場合もあるでしょうから、指定日に(28日に1回)出向くことになります、そして居住地を管轄する税務署に確定申告書を提出することになります、ご存じのように2月16日から3月15日までですね。

定年退職後と傷病手当金

この傷病手当金の支給にとどまらず、健康保険は被保険者及び、その家族が病気やケガをしたときにそれぞれの給付を目的として行っています、第一に診察、クスリの受け取り、手術を受けるなどの医療の給付、第二に、治療費を立て替え払いしたような場合の医療費の給付、第三に病気やケガで会社を休んだ場合に適用される傷病手当金の支給です、第四番目が出産一時金、そして出産手当金の支給です、最後5番目として、埋葬料の支給があります、これは被保険者が死亡した場合、国保では埋葬費のみですが、支給されます。
また当然に、健康保険の種類によって手続きの窓口が違います、退職後にどの健康保険に加入するかによって違いが出てきます。
@ 会社で独自に加入していた健康保険の任意継続保険者になる場合は、その会社の健康保険組合に申請
A 政府の管轄である『政府管掌健康保険』の任意継続被保険者になる場合は、社会保険事務所に申請
B 国民健康保険に加入する場合は、各市町村役場の市民課で手続きをしてください。また下記サイトに退職辞職にまつわる一切の方法のサイト、退職後の税金や住民税の支払い方法までを説明した、退職辞職届の書き方がありますので是非ご覧くださいね↓

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